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住民基本台帳法9条に、転出届を出したものが転入届を出し、受理した市町村長が、当該市町村の住民票を調製したときは、その旨を従前の市町村長に対し、電子的な媒体を用いて通知するものとされています。 したがって、新市町村への転入届が完了し、受理した市町村から従前の市町村におしらせが行くまでは、従前の市町村が住所地になります。 ですから、あなたが転入届を出すまでは旧市町村の扱いですので、そのまま失業の認定を受けることが可能です。 しかし、基本手当は住所地のハローワークで受け取ることになりますので、新しい住民票ができたら、新住所地のハローワークに行かれて、住所変更の手続きをする必要があるでしょう。 出来れば安全のため、今位アkれ邸るハローワークに確認されることをお勧めいたします。
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