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アルバイトです。 詳しい方助けて下さい。 有給休暇の日数を会社に問い合わせても返事が貰えません。最低限の5日は取得しました。途中で昨年雇用契約書を更新し所定労働日数は減りましたが、実労働日は所定労働日より多くなってます。 因みに3年以上働いてます。 有給休暇は雇用契約書、実労働日数のどちらが優先されるのか知りたいです。
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原則としては、労働条件通知書に書かれた所定労働日数で判断されます。ただその日数と実日数に乖離がある場合は、実日数が優先する場合がありますが、これは個々のケースなので、ハッキリした境界線はありません。ただ残業扱いや休日労働扱いされる労働日については、付与日数に影響しません。
有給は契約上の日数を元に付与されるので少なくなった所定労働日でとなります。 実働が契約よりも多いなら実働にあった契約に変更する方がいいです。
所定労働日数です。 なので実働日数が明らかに超えているなら 実働に合わせた契約変更を求めるべきです。
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