教えて!しごとの先生
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11月に辞めたバイトの給料がまだ入っていません 年末年始だから入らないのでしょうか? 本来なら月末に振り込まれるのですが…

11月に辞めたバイトの給料がまだ入っていません 年末年始だから入らないのでしょうか? 本来なら月末に振り込まれるのですが...ちょっと揉める形で辞めてしまったので、お金のことについて聞くのが怖いです 泣き寝入りのパターンですか...? こういう場合 支払われなくても法律的には問題ないんですかね 小さい店なんで特にお咎めなしとかあります?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 支払いの義務はありますが、振込で対応する義務はないです あくまで未払いは 貴方から請求をする→取りに行く→拒否される、というプロセスを踏んで始めて未払いになります 直接話をして、7日後に取りに行く、それでもらえなかったらまた考えてるしかないです 7日後なのは退職後の給与の請求はその日程以内に支払う義務があるからです

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  • 法的には『働いた対価』は支払わなければなりません。 ただし、振り込みである義務はない(むしろ法的には振り込みの方が特例)ので、揉めて辞めた内容によっては手渡しにしようとしている可能性はあります。 『聞くのが怖い』からと放置するのであれば、自動的には入って来ないでしょう。 ほとんどの企業や店は給料支払日と日祝日が被れば前倒ししますが、だらしなかったりうっかりで休み明けになる所もないとは言えません。 何にせよ質問者さんから連絡を入れないと好転する事はないでしょう。

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  • 働いた分は支払い義務があるから請求していいよ。 俺は店長にブチ切れしてそのまま辞めたパチンコ店を後日本社に連絡して「振り込まれていない」と伝えると店舗からの指示らしく、「労働分の給料を支払わないのは違法だから、労働監督基準局に相談しますね」って言うと翌日には振り込まれたよw

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