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労働賃金の面についての質問です。 サービス残業や30分単位の給与支給は違法なのでしょうか?また上はそれを黙認しさらに、おかしいのではと相談すると会社法があるからと門前払い。これはどうするべきでしょうか。会社法とはそんなにも強力なものなのでしょうか。
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労働法と会社法とは関係ありません 「働いた時間に対する(割増)賃金が支払われない」というのは、適切な端数処理がされている場合を除いて、労働基準法の24条や37条の違反に当たります また、それに伴って労働基準法108条や労働安全衛生法66条の8の3にも違反するおそれがあります 労働基準法24条:定期賃金不払い 労働基準法37条:割増賃金不払い 労働基準法108条:賃金台帳の調製違反 労働安全衛生法66条の8の3:労働時間の客観的方法での把握違反
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会社法と賃金は関係がないですね。いいようにごまかされたのでしょう。
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