解決済み
通勤途上での労働災害について、教えてください。 わたしは、電車通勤でサービス業に勤めています。ある日、仕事を終えて、いつものように帰宅するのですが、急な用事があったため急いでいました。帰りの駅ホームに着いて急ぎあしで階段を降りていたところ、下からくる人にぶつかってしまい相手に怪我をさせてしまいました。 私が、悪いのは分かっているのですが、治療費や慰謝料などは、私が全て支払わなければいけないでしょうか? もしくわ通勤災害が認められますか?
157閲覧
ケガをしたのは相手のみですか。あなたはケガしていないのですか。 通勤災害は労働災害ではありません。ただ労災保険が使えるだけです。また民間の損害保険と違って、相手にケガをさせた分については、労災保険は使えません。自分がケガをした場合のみです。またその給付内容は、いわゆる治療費と休業補償のみで慰謝料は給付がありません。 さてあなたが加害者のようです。被害者は自分のケガに対して自分の会社の労災保険での通勤災害給付を受けることができます。この場合、労災保険は第三者行為として、その給付した価額の範囲で、加害者であるあなたに求償します。つまり国があなたに対しかかった金額を請求します。
ありがとう:1
あなたは加害者なので、当然に被害者に対する民事上の補償義務があります。状況によっては刑事責任(過失傷害罪)を負うことにもなります。 被害者が労働者で通勤災害であれば労災保険による給付を受けることができますが、そうするのか加害者(あなた)に補償を求めるかは被害者本人が決めることなので、なんとも言えません。
ありがとう:1
相手に対する治療費などは 支払わなければなりません。まあ 過失相殺は厳しいと思いますよ 質問者がケガしたわけではありませんから 労災は関係有りません
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
サービス業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る