「材料消費価格差異が借方差異の場合材料を減らすのではなく」は、材料消費価格差異が借方差異か貸方差異かによる違いではありません。 問2では直接材料の購入時に実際購入原価で受入記帳をしています。だから材料消費価格差異の相手科目が材料なのです。 一方、問3では直接材料の購入時に予定価格で受入記帳をしています。だから材料消費価格差異の相手科目が材料受入価格差異なのです。 余談。材料受入価格差異の期末残高がゼロでない場合、決算の段階で「当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する」という処理を行うということが原価計算基準47(一)2で規定されているのですが、差異の決算整理処理については建設業経理検定での出題実績がないので覚えなくて構いません。
材料受入価格差異は、当期に購入した材料から発生した価格差異です。 仮に当期に購入した材料を全て製造活動で消費した場合には、材料受入価格差異と材料消費価格差異は同じになります。
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