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失業時の扶養について

失業時の扶養について今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。 会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが 9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか? 失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、 失業保険の金額によりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養となれる判断基準の一つに「収入が130万円未満である」というものがあります。これを360日で割りますと、≒3,612円となります。従って、失業保険の基本手当日額がこの金額を上回っている場合には、ご主人様の扶養には入れません。基本手当日額は、雇用保険受給資格者証(これから作成することとなります)に記載してあります。健保組合の場合、この受給資格者証の写しを提出させて金額を確認するところも有るようです。

    ID非表示さん

  • 失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上になるようですと「被扶養者」となる資格がありません。

  • 失業保険受給中は扶養に入ることはできません ご自身で国保に加入すして頂くこととなります

    ID非表示さん

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