雇用保険の失業給付は、離職後、労働する能力と意志はあるのに新たな就職が実現しない労働者の生活を保護するために給付するものですから、離職後から1年間にわたって給付期間を設けています。 離職後すぐに、会社から発行された離職票を持ってハローワークに行き、求職の申し込みをすれば、待機期間、自己都合退職の場合の給付制限期間を経て、3ヶ月程度で最初の失業認定が行われ、失業手当(基本手当)が給付になります。 離職後、再就職しない間にハローワークに行かれて、求職活動をすることによって基本手当が支給されますが、自己都合の場合は、2か月間給付制限がありますので、ハローワークに行かずにいると、時間だけが経過して、給付期間の1年を過ぎてしまうことがありますので、就職はしなくてもハローワークにはいくようにされたほうがいいと思います。
再就職しないのは問題ないが、再就職するための活動をしない場合はもらえないですね。
失業給付を受けるためには認定日ごとに一定の求職活動実績を証拠書類として提出する義務が有り、偽ると犯罪になります。
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