質問者さんは、勘違いされています。 「106万の壁」を、”扶養の所得制限”だと思ってるのが、勘違いです。 そうじゃないんですよ。 「106万の壁」は、社会保険の加入義務が生まれる条件です。自分の職場で社会保険に加入しないといけなくなることです。今現在が旦那さんの社会保険の扶養に入ってることは関係ありません。扶養の話じゃないんですよ。だからこそ、今現在が国民健康保険の人も、社会保険への加入義務が生まれます。 「106万の壁」は、”扶養の所得制限”じゃありません! で、 社会保険に加入する義務は、年齢に関係なく生まれます。 60歳以上だろうとも、その職場の条件を満たせば加入せねばなりません。 具体的には、月収8.8万以上、かつ、週勤務20時間以上、とかでね。 念のためですが、 60歳以上は、掛け持ちで稼ぐなら年180万(=月15万)未満までは、旦那さんの扶養に入っていられます。 職場Aで7万+職場Bで7万ならば、社会保険の加入義務が生まれません。 Aで9万+Bで5万じゃダメなんですよ。Aで加入義務が生まれますから。 「社会保険の加入義務」と「扶養の条件」をきっちり区別されましょう。
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