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障害者控除を受けていると障害者雇用ということでよろしいでしょうか? 一般雇用で入社→休職を経て障害者手帳を取得→時…

障害者控除を受けていると障害者雇用ということでよろしいでしょうか? 一般雇用で入社→休職を経て障害者手帳を取得→時短勤務などの配慮の上、復職。年一回の雇用契約更新も問題なく済ましましたが契約書には【障害者雇用】という一文がありませんでした。 しかし障害者手帳のコピーを提出して年末調整で障害者控除を受けているということは、障害者雇用という認識でよろしいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    語弊をおそれずにいうと、障害者を優先して雇用する障害者採用(と言っておきます)とその延長線上にある個々の障害特性に応じた就業の場提供する障害者雇用およびそれに関連して合理的配慮義務としての障害者雇用、そして事業者義務の法定雇用率/納付金調整金としての障害者雇用とあるうち、主さんはどれを主眼としての質問でしょうか。 おそらく、年調で障害者控除をうけているだけでは、上のいずれでもないでしょう。まず、年調書類に手帳コピー貼付は不要です。申告書裏面注意書きをお読みください。 法定雇用率を満たすための障害者雇用については、事業者は中途のあなたからの提供うけ手帳コピー保管が必須で、そのためにはあなたから同意書取り付けが必要です。 合理的配慮をうけるに、外観からして障害者と認識できないタイプの障害については、あなたから告知うけるのでなければ、配慮されなかったことをもって事業者に非を問うことはできないでしょう。

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