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パートの社会保険加入について質問です。 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上…

パートの社会保険加入について質問です。 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと 正社員の労働時間の4分の3以上と下の5つの条件を満たすのとどちらが優先されますか? 社保加入希望なのですが、週30時間以上でないと加入出来ないと断られてしまいました。 1〜5.の条件は満たしております。 どうぞご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4を満たさない事業所なら、『正社員の労働時間の4分の3以上』です。 労基法の規定で多くの事業所では、週40時間労働なので、 『週30時間以上でないと加入出来ない』となります。 4を満たす事業所なら、1~5を満たせるか?ですね。 週30時間以上の労働時間のパート社員を含めての被用者数を 数えます。30時間未満が1000人いても無視します。 3は、間違っています。2022.10からは、 『2ヶ月を超えて使用される見込みであること。』です。 >1〜5.の条件は満たしております。 https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 上記で検索して、適用拡大の事業所に『該当』なら、 社保加入義務があるはずです。 『該当』ではないのなら、4を満たさないのでしょう。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 4分の3以上(一般加入)が優先です。 なお、一日労働時間の4分の3ではなく週の労働時間の4分の3となります。 短時間労働者の要件の4については、従業員ではなく、上記に該当する一般加入者(正社員及び4分の3以上)の数が、となります。 短時間労働者の加入要件を満たすことによる加入者は101人以上を判断する数に含まれません。

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