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給与の遅配についての相談です。 倒産する予定がある会社で働いている者です。 会社の口座にお金はあるのですが、裁判所か…

給与の遅配についての相談です。 倒産する予定がある会社で働いている者です。 会社の口座にお金はあるのですが、裁判所からの指示でお金を動かせず給与が払えないという連絡が社長よりありました。立て替えている経費も未払いの状態です。 労働基準局に相談しましたが、裁判所からの指示だと労基では何もアドバイスできないと言われてしまいました。 管財人から指示があれば給与も経費も支払えるとのことですが、年末年始でいつになるのかもわからず、社員一同困っているところです。 既に携帯代の引き落としができなかった者や家賃が払えない者もおり、各自で借金するしかないのでしょうか? その際に生じた利息なども各自が支払わなくてはいけないのでしょうか? 給与の遅配は一日でも発生したら遅延損害を請求できる様ですが、こういったケースでも可能なのでしょうか? 詳しい方おられましたら是非アドバイスお願いいたします。

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回答(1件)

  • 各自で負担するしかないです。法的には、破産するような会社に勤めていたのが悪いということになります。残念ながら。 労働債権は一般債権より優先的に配当を受けられますので、全額払われるかもしれないですし、全額は払われないかもしれません。

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