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育休・社会保険料について ・現在の状況 A社に在職、育休取得中ではあるが A社を辞める意向で転職活動中。 B…

育休・社会保険料について ・現在の状況 A社に在職、育休取得中ではあるが A社を辞める意向で転職活動中。 B社でほぼ内定確定→4月から働き始める予定。 ・質問①育休手当をギリギリまで取りたいため、3月15日前後に退職の旨会社に申し出るつもりです。調べたところ退職の申し出があった時点で育休は打ち切りになるとのことですが、3月15日に申し出た場合、3月15日までの育休手当は支給されるという認識でよろしいでしょうか? (2ヶ月遅れくらいで支給されるので、4月か5月の入金を以て終了ということで認識正しいですか?) ②B社からの内定がそろそろ出そうなのですが、B社で入社に向けた手続きをしている手続き中に、水面下で転職活動をしていたことがバレることはありますか? (人事の手続きがよく分からないので質問ですが、A社の雇用保険から支払いされているのにB社から雇用保険の加入手続きが来たぞ?と雇用保険側で把握されることはあるのか?と思いまして。) ③3月15日に退職した場合、B社に入社するまでの期間、旦那の社会保険に一時的に加入する事はできますか? 以上です。 不正受給と言われればそれまでですが、A社を退職する理由がかなり訳ありのため出来る限り損をしない形で退職したいです。 知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    気になる点は、 貴方の勤務先では、 「3月15日」に「3月15日付で退職」という手続きが 成立するのでしょうか? たとえば、 私の勤務先だと「1か月以上前に退職届の提出」ですから、 貴方に当てはめると、 「4月1日付でB社入社」だと、 「B社は雇用保険加入の手続き」が出来ません。 要は、 B社が「雇用保険加入手続き」をすると、 貴方は「まだA社の従業員として雇用保険加入」ということで、 申請自体拒否されます。 この点をクリアできるように、 事前に確認しておいた方が良いでしょう。 (※) 勿論、「円満退社でなくて良い」のであれば、 退職届提出後「2週間」で退職できます。 ただし、 企業によっては、 悪質な行為として「雇用保険の脱退手続き」を遅らせて、 元従業員への報復的な行為があるかもしれませんが。

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