解決済み
【失業保険について ・離職日から失業保険申請までに働いた場合】 今年の11末まで派遣会社Aで働いており、離職理由が2Cと記載された離職票が送られてきました。この時点で「離職日から過去1年間で6か月以上の雇用保険加入」は満たしており、現在はまだ離職票は手元にありハローワークには申請していません。 さて、仮に明日25日~28日(1日8時間勤務 1日辺り12000円)にまた離職時の派遣会社Aで働いたとして、来月1月に失業保険を申請した場合はこの働いた4日間分を申請する必要があると思います。 質問なのですが、この離職日から申請までの間に働いた4日分は失業保険から4日分が引かれるのでしょうか? また、数日間といえども失業保険申請までにまた離職時の会社で働くのは何か問題が発生しますでしょうか? 失業保険を受給していて、離職時の会社に戻ったりした場合は再就職手当ての対象外になることは理解しております。 「ハローワークに聞け」等の回答は要りませんので、知識のある方のみ回答をお願い致します。
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離職理由2Cは、期間の定めのある労働契約が、結果的に更新されなかった場合だと思いますが、雇用保険法上はいわゆる『特定理由離職者』として、離職の前日から1年遡りの期間中に6カ月の被保険者期間があれば、受給資格を取得します。 ご存知のように、失業給付の受給期間は原則として離職の翌日から1年間です。 その間に、もらえるべき手当てをもらってしまわないと、1年を過ぎた時点で受給は終了してしまいます。 あなたの年齢と派遣会社における勤続年数にもよりますが、受給日数は、90日から330日あたりになります。 そこで、離職の日から初めて求職の申し込みをする日までの期間は、上記の受給期間が減っていくばかりなので、出来るだけ早期にハローワークへ行かれて、休職の申し込みをされることをお勧めいたします。 あなたは特定理由離職者になると思いますので、自己都合退職であれば適用される2か月の給付制限期間もないはずで、休職の申し込みをした後、受給資格が決まって待期が7日間あり、最初の失業認定までおそらく1カ月程度になると思いますが、そこから所定の受給日数分28日ごとの失業認定を受けながら、受給期間1年を最長枠として、基本手当を受給します。 初めての求職申し込みまでにされるアルバイトは、その後の手当受給には全く影響しません。 しかし待期期間、給付制限期間、受給期間中のバイトはいろいろ制約がありますのでご注意くださいませ。
引かれません。先送りにもなりません。申告も必要なし。
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