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公務員の差額支給について 質問を見ていただき、ありがとうございます。 最近公務員になった者です。今年の年末に差額支給が…

公務員の差額支給について 質問を見ていただき、ありがとうございます。 最近公務員になった者です。今年の年末に差額支給が出るのですが、その事について質問があります。私は10月に、基本給が215千円から224千円に昇給をしました。 4〜9月までの基本給は215千円、10月以降の基本給が224千円です。 差額支給では、過去に遡って昇給する給与分を支給していだだけるという話とのことですが、そこで疑問が生じました。 過去に遡って給与支給を、という話なので、4月〜9月までの期間に遡る基本給が215千円なのか、それとも現在の基本給である224千円を貰っていたとしてみられてしまうのか、どちらなのでしょうか。 もし4月〜9月の差額支給分が215千円で計算されるのなら、差額支給額が増えるなぁと思ったのですが、どうなるのでしょう? 無いとは思うのですが、4月〜9月も224千円の基本給で計算されると、差額支給額が減ってしまう心配がありまして。 ご存知の方が居られたら、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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3,063閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    差額支給は、金額ではなく、級と号(国家公務員なら級と号俸)です。 4月1日に遡及して、当該の級・号の給与表が変更されたとみなして計算します。 質問者様の事例の場合は、10月の基本給が変わったときに級か号が変わったはずです。

  • どういう理解をしているのかいまいちよくわかりません。 4〜9月までの基本給は215千円、10月以降の基本給が224千円 人事委員会勧告(おそらくは地方公務員だと思いますので・・)で給与増の勧告が出て、給与表が改正されて 4〜9月までの基本給は215千円+A円、10月以降の基本給が224千円+B円となるわけです。12月末に差額支給になるなら A×6(4,5,6,7,8,9月分)+6月期末勤勉手当月数×A+超過勤務単価増分×(4~9月の超過勤務時間合計数) B×3(10,11,12月分)+12月期末勤勉手当月数×B+超過勤務単価増分×(10~12月の超過勤務時間合計数) の差額支給があることになります

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  • 根本的に間違っていますので、基本の基から勉強して出直して下さい。 元公務員より。

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