給与の支払いは原則として手渡しであると定められています。それを労使双方が合意することによって振込でもまあ良いですよと例外として認められているだけですので、労使どちらかが振込を拒否すれば手渡しとなります。 今回の場合、正攻法で行くなら使者を立てることです。本人が来られない正当な理由がありますので、使者選任届を使者としたい人に渡し、会社にあらかじめ使者が受け取りに行くと伝えれば大丈夫です。
必ずしもそうとは言えませんね 就業規則の規定にもよりますし、その辺を変えたのなら可能は可能です 例えば支払い方法を法律に準じるが、希望者は振込でも認める みたいに法律通り振込を例外的扱いにしてたら何とでもなります あなたの認識だけでは明確には答えられません
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る