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労働基準法などに詳しい方に質問です。 バイト先の社員に「今月の給料は手渡しになります」と急に言われました。 普段…

労働基準法などに詳しい方に質問です。 バイト先の社員に「今月の給料は手渡しになります」と急に言われました。 普段は口座振り込みです。一方的に給料の支払い方法を変更するのは違法だと思うのですが、詳しい方教えて下さい。 ※海外に留学に行っているため、給料を取りに行くことが出来ません。社員も海外に行くことは知っています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与の支払いは原則として手渡しであると定められています。それを労使双方が合意することによって振込でもまあ良いですよと例外として認められているだけですので、労使どちらかが振込を拒否すれば手渡しとなります。 今回の場合、正攻法で行くなら使者を立てることです。本人が来られない正当な理由がありますので、使者選任届を使者としたい人に渡し、会社にあらかじめ使者が受け取りに行くと伝えれば大丈夫です。

  • 必ずしもそうとは言えませんね 就業規則の規定にもよりますし、その辺を変えたのなら可能は可能です 例えば支払い方法を法律に準じるが、希望者は振込でも認める みたいに法律通り振込を例外的扱いにしてたら何とでもなります あなたの認識だけでは明確には答えられません

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  • 給料の支払いについては一度振り込みで合意している場合、改めて手渡しに変更する合意がない限り振込が必須です。

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