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兵庫、大阪、京都の郵便局に勤務する日本郵便の従業員やその家族ら44人が制服の着替えは労働時間に当たるとして、未払い賃金の支払いを神戸地裁で認められましたが日本郵便は控訴で徹底して戦うような報道がされていましたが政治家や裁判所がある程度の忖度をして郵便局が勝利したら世の中的に労働者の権利がどうとか言っていた動きも変わるので郵便局勝利でも良いのではないですか?
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個別のケースなので実態がどうなのかはわかりませんが、何でもかんでも労働時間とみなされることはないと思いますし、仮に着替えが5分程度だとすれば、私はそれを労働時間とみなしてもらわずとも結構です。 というのは、それを労働時間と扱わなければならないのであれば、きっと就業時間中の私語やちょっとした業務以外の時間も厳格になる気がするからです。そんな窮屈な緊張した職場環境は望みません。多少の私語や個人的な連絡が業務中にあっても、そんなに気を使わなくともいい職場でありたいです。
着替え問題は昔から言われている問題(裁判での転機は2000年の最高裁判決でしょうかね)で、既に多くの企業が対応済みです。小汚い企業が今でも対応していないというだけになるので、今回の裁判の結果がどうとかでも変わらないところは変わらないでしょう。
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