教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

兵庫、大阪、京都の郵便局に勤務する日本郵便の従業員やその家族ら44人が制服の着替えは労働時間に当たるとして、

兵庫、大阪、京都の郵便局に勤務する日本郵便の従業員やその家族ら44人が制服の着替えは労働時間に当たるとして、未払い賃金の支払いを神戸地裁で認められましたが日本郵便は控訴で徹底して戦うような報道がされていましたが政治家や裁判所がある程度の忖度をして郵便局が勝利したら世の中的に労働者の権利がどうとか言っていた動きも変わるので郵便局勝利でも良いのではないですか?

61閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • 個別のケースなので実態がどうなのかはわかりませんが、何でもかんでも労働時間とみなされることはないと思いますし、仮に着替えが5分程度だとすれば、私はそれを労働時間とみなしてもらわずとも結構です。 というのは、それを労働時間と扱わなければならないのであれば、きっと就業時間中の私語やちょっとした業務以外の時間も厳格になる気がするからです。そんな窮屈な緊張した職場環境は望みません。多少の私語や個人的な連絡が業務中にあっても、そんなに気を使わなくともいい職場でありたいです。

    続きを読む
  • 着替え問題は昔から言われている問題(裁判での転機は2000年の最高裁判決でしょうかね)で、既に多くの企業が対応済みです。小汚い企業が今でも対応していないというだけになるので、今回の裁判の結果がどうとかでも変わらないところは変わらないでしょう。

< 質問に関する求人 >

郵便局(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

日本郵便(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる