解決済み
葬祭費、5万円の配分について国民健康保険の被保険者が死去しました 行政に申請し、5万円が葬祭費として請求者(自分)に振り込まれます また、被保険者は離婚をしており、実子は長女のみです 元妻とは離婚関係にありますが、日常的な交流はありました。さらに元妻には連れ子がいて、被保険者と連れ子の関係も良好です 葬儀には、自分(被保険者から見て、長女の婚約者)、長女、元妻、その連れ子らも参列をしました、なお、被保険者の資産の相続については、長女、元妻、その連れ子らの話し合いにより3等分にした、とのことです そこで、今回は葬祭費5万円の世間一般的な分割方法を知りたいです ここまで読むと、相続と同じように、長女、元妻、その連れ子らで等分をするのが妥当なように思います しかし、葬祭費の申請に至るまでの経緯としては、、 ざっくり言うと被保険者らの親類(長女、元妻、その連れ子)は、お金にルーズな面があり、今回の葬祭費についもその存在は認知をしていたものの時効については把握をしておらず、来月で時効を迎えてしまう状況でした そのため、痺れを切らした自分が時効を迎えるならばと思い、委任状を受けた上で葬祭費の申請をしました そこで思ったのですが、本来であれば相続の時と同様に、葬祭費も長女、元妻、その連れ子で等分をするのが自然ですが、彼女らは葬祭費を申請をする意思は無く、来月には時効を向かえてしまうところでした まとめると、自分が申請をしなければ葬祭費は手に入らなかった しかし、親族らによって葬儀が行われなければ、葬祭費の申請をできなかった 以上より、葬祭費5万円の妥当な配分を教えてください
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葬祭費は喪主(申請者)に支払われます。 葬儀の費用って事ですね。 って事は誰かが葬儀の費用出してる訳ですよね? 皆んなで出し合ったのか? 喪主が出したのか? 故人の遺産から出したのか? これが揉める原因だと思います。 故人の遺産分与ではないから出した人が受け取れば良いのかなと思います。 ただ、こういうのを知らなくて知ってる人が申請して受け取った場合、また揉めるんですよね。「私たちもお金出したのに」って。
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健康保険における葬祭費は、葬儀の実施者ということになっていて、相続とは若干扱いが異なっています。一般に相続人の内の一人が、葬儀を実施します。その者が請求し支給されるという流れです。従って誰が争議の喪主であるかで決まります。
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