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失業保険、失業手当について。 昨年10月から1週間のパート勤務時間が20時間以内になり雇用保険から外れることになり…

失業保険、失業手当について。 昨年10月から1週間のパート勤務時間が20時間以内になり雇用保険から外れることになりました。その前までは10年間ほど雇用保険に入ってましたが、色々と調べているとその期間に支払っていた雇用保険は一年以内に手続きをしない全て無効になってしまうような記載がありました。 恥ずかしながら初めて務めたのが現在の職場でそういった点に無知であるのと会社側から何の説明もなかったので、手続き等は不要だと思い一年以上放置してしまいました。離職票?のようなものは手元に郵送されてきていたと思います。 この場合やはり全て無効となり、手当等の受給は出来なくなってしまいますか? 馬鹿な質問で本当に申し訳ありません、、 どなたか分かりやすく回答頂けたら助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通り失業給付の受給資格は離職日から1年間です。 例えばR4年9月30日離職→R5年9月30日で受給資格満了となります。 残念ですが失業給付の受給資格はすでに終了していますね。 また10年間雇用保険に加入していたとのことですが、雇用保険を外れた期間が一年を経過するとリセットされ0になります。一年以内に雇用保険に入っていれば10年に加算していくことができたのですが、これもすでに一年経過しているのでリセット済みですね。 もしも失業給付の支給を受けられる可能性があるとすれば、雇用保険から外れた理由が延長要件に認められる場合のみです。現在働けている状況ですし要件は医師の診断書が必要になること等もあるので難しいとは思いますが、対象になれば最大3年間受給資格を延長できます。失業給付の延長で検索して、要件に該当(本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態)するのであればハローワークの窓口で相談してみても良いかも知れませんよ。

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