労働組合は、労働組合法に基づく労働者の団体で、労働者がその権利を不当に侵されることなく労働を提供出来るように、その条件整備を行う団体です。 その活動は、大きく団結権、団体交渉権、団体行動権に分かれていますが、基本的には、これらの行動に不当な記入や妨害があってはならず、労働組合法では具体的に、5項目の妨害や介入を不当労働行為として禁止しています。 それは、不利益取り扱い、黄犬契約、団体交渉拒否、支配介入、経費援助の5項目で、あなたがおっしゃる経費援助も不当労働行為として挙がっています。 経費援助が不当労働行為になるのは、一般的に経済的な援助があると、その援助に発言や行動を制約されるからでしょう。 しかしながら、たとえば、組合の事務所スペースを会社が無償で提供したり、あるいは会社のスペースに組合の掲示板を無償で設置したりすることは、議論はあるものの、不当労働行為にはならず、多くの会社で実際に行われています。 したがって、経費援助もいわば公序良俗に従って、常識の範囲内或いは判例の範囲内で行うことは、不当労働行為とは言われないのではないでしょうか。
なるほど:1
ありがとう:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る