回答終了
名前は伏せますがある塾でバイトしているものです。端的に話すと現状2ヶ月分の給料が振り込まれておらず、本部の人に「期日を過ぎても給料を払わないのは違法ですよ。」と言ったところあちらの返事としては「あなたたちは雇用契約ではなく業務委託契約であるため期日通り払わなくても違法ではない。」とのことでした。 私自身雇用契約と業務委託契約の違いがよくわかっていないので業務委託契約の場合、給料の未払いが許されるのかを教えていただきたいです。また、このまま諦めるしかないのでしょうか。
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むかし塾業界にいたものです。 こうするといいです。 ①まずお父さんに相談。 言い争いも、泣き寝入りもしないで、選手交代 親権者に状況と見込みを聞いてもらいます。 ここで、親が出てくると、相手も考えます。 だから、早いところ出すんです。 遠慮なくこき使う だいたいこれで回収の見込みがたつ。 父さんと会社で期日の確認をしてお父さんの任務完了 これが9割くらい ②のこり1割 塾って色々な場合があります。本当に経営難だったりずさんだったりする 期日に払われなければ、弁護士を使って回収ということになりますが、そこから先は、親に任せましょう そして・・・・・世の中には、こういうこともあります。 その大元は契約形態です。 次のバイトを探すときは・・・・最初に雇用契約労働契約であることをきちんと確認、そして労働契約書をもらえるかどうかも確認 わたしの経験上、こういう時に、待つってのが一番始末が悪い そして、結局、遠からずあなたは辞めると思うので、容赦してもしょうがない タダなら弁護士ってミサイルも使ってみたいけどな、お金がもったいないから、パパというライフルをぶっ放してみよう・・・・こんな感じで頑張りましょう。 ようは、選手交代ってのが、意外と効果的なんです。 そして
まずは、主様は個人事業主という形で働くことになりますから、労働法の適用は受けません。 代わりに、下請法が適用されるかと思います。 今年度可決されて施行待ちのフリーランス保護法が施行されたら、こちらの対象にもなりますので、調べておくとよいかもしれません。 下請法では、労基ではなく、公正取引委員会の窓口にご相談されるとよいかと思います。 当然、遅れた分の損害があったとして、解決金をお願いするのもよいかと思います。
まず、業務委託契約=雇用関係がない ことになるかというと「雇用関係がある」と判断される場合があります。 https://ec-houmu.com/roumu/gyomuitaku その場合は委託料遅延がダメなのはもちろんのこと、社会保険の加入等も必要になります。 仮に雇用関係はない、と判断されたとしても下請法というものがあります。 https://ec-houmu.com/roumu/sitaukehou 塾講師は役務提供委託にあたります。 となると ・下請代金の60日以内に支払い ・発注書面の交付や取引記録の保存 ・下請事業者に対する一定の行為の禁止(詳しくは上記サイト2-3参照) ・公正取引委員会等の関与 が義務付けられます。 結論違法ですね。
詳しくは分かりませんが労基に相談
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