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アルバイトの有給休暇について質問です。

アルバイトの有給休暇について質問です。現在私は大学生で、2020年の5月から雇用契約を結んで働いています。大学四年生なのでそろそろ辞めようかと思い、たまっている有休を消化しようと考えていました。雇用契約上は所定労働日等は定められておらず、シフト制で学業との兼ね合いで、出勤できない日に希望休等を出したりして、休むことができる職場です。つまり、所定労働日=シフトが組まれている上で出勤となっている日になるはずです。よって2年前から遡ると本来であるなら合計で8日分ほどある計算でした。 私自身のこの合計の中には、夏休みに実家に帰省したりしたので、シフト上1ヶ月出勤していなかったりしているものを含んでいます。 しかし、本社の総務部の担当の者によると「有給休暇は継続勤務が必要であり、1ヶ月出勤していなかったりする月がある場合、継続勤務には該当しなくなる。よって1年間の有給休暇は0日である」という回答でした。なので現状有給休暇は0日のままということになります。学生であるという立場であるため、相手も強く出てきている感じがして、うまく言い返す根拠もなく泣き寝入り状態です。 この場合は有給休暇はないのでしょうか? また、反論できる根拠があれば教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 継続云々はちょっと違うはずなのですが、 所定労働日数が分からないとなんとも言えません 有給は契約ベースなので また、2年で8日くらいということは週2くらいかな、と思いますが それで計算しますと20日休むと八割条件が達成出来ないことになります 週3だと29日、週4だと39日、のはずです 週5だと48日くらい 営業日にもよりますけどね 大体は一月くらい休むと8割条件未達になることはあります なので、継続勤務が勤続年数ではなく、8割条件のほうで言ってるならありえる気がします 夏休み以外にもテストとかで休んでたりとかしたらあり得ない話ではないかな、と とりあえず 基準日(有給付与日)の所定労働日数の契約を明確にしないとどうしようもないかな、と思います 雇用契約で定めないは普通ないので、 仮置きみたいな感じで契約してるとは思います

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  • 継続勤務していないということはないとは思いますが… 問題は契約内容です。 2022年11月から2023年10月までに、何ヵ月休みました? 2023年3月にまとめて休んだと有ります。他にも休みましたか? 出勤率が8割以下だと有給が付与されないことがあります。まとめて休んだことで、本来出勤する契約をしている日を休んでいませんか? 例えば帰省とかテストとかで。 合計で2ヶ月半以上休むと、有給がゼロになります。

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  • 学生とはいえ雇用契約しています。要は直近の勤務は何時から継続していますか?

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