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私は派遣で働いているのですが、この場合労働基準法15条2項に当てはまるのでしょうか? 派遣先に行ってから、2週間自分に…

私は派遣で働いているのですが、この場合労働基準法15条2項に当てはまるのでしょうか? 派遣先に行ってから、2週間自分に限界と派遣会社の対応に疑問を持っています。派遣先の教えて下さる社員(Aさん)と1週間過ぎた頃から相性が悪いです。こちらが、質問しても不機嫌になりミスしてはすごい馬鹿にしたような怒り方しかしません。私がちょっと離れていると、同僚の方と私の陰口を言ってるのがはっきりわかります。1週間は優しかったのですが急にです。こういう人間関係はどこにでもあるので分かっています。こんな事で辞めるつもりはありませんでしたが、体調を崩し始めました。説明が少しヘタなのでこれ以外の事を簡単にまとめます。 1.通勤はマイクロバス利用だが勤務が平日の5日間だが水曜日はバスが来ない。就業してから伝えられた。(免許がないので通勤 が難しい、Aさんが最初は乗せてあげると言ったが、頼みづらくなってしまった。) 2.Aさんが通院の日は私もお休みになる。その事は、Aさんが早退する日の朝にAさんから伝えられて一緒に早退、後に、平日2 日間お休み。(Aさんに伝えられて、派遣元は知らなかった。派遣先の担当者は知っていたが私に伝えず。) 3.朝、派遣元に電話で辞めたいと相談したところ、「派遣先の担当者に相談してくれ、自分にこの仕事は続けられるか?という感じで相手の事は言わない方がいい。」と言われました。要は、決定するのは派遣先にゆだねるようにしてくれとの事。 以上の事を無料相談の方に電話しましたが、「人間関係は別として1.2.については労働基準法15条2項ですぐに辞められるかもしれない」と言われました。「しれない。」と言われ少し自信がありません。3.については「雇用しているのは派遣元だからあなたから派遣先に言うのはおかしい。ちゃんと許可取ってる派遣会社ではない可能性がある」ということです。 確かに、派遣元は小さい有限会社で面接は私の家の近くまで来てもらって車の中で面接…ちょっと他の所と違うなって感じでした。 派遣元に、この電話での1.2.の回答を元に労働基準法15条2項であると伝えすぐに辞めさせていただけますでしょうか? 「明日はなにがなんでも来てほしい。そして、自分から担当者に話せ」と言われているので正直苦痛です。甘い考えもあるかもしれませんが、アドバイスお願いします。

補足

派遣元に電話したところ「明日来ないなら、こちらも信用問題があるから顧問弁護士に頼む。」と言われました。休みの日の件ですが派遣元に連絡をしていて内容は「Aさんが早退して私も早退しました。来週も2日間休んでとの事だったのですが…。」と電話したところ「派遣先に聞いてみる。」と最初の返事後「確認したら知ってると言われた。では、来週休んで。」って感じでした。これは、派遣元も知ってたということになりますよね?

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回答(3件)

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    >派遣元に、この電話での1.2.の回答を元に労働基準法15条2項であると伝えすぐに辞めさせていただけますでしょうか? tension553さんの書き込み内容から判断すると、辞めることを前提に話をしても、 この派遣会社が素直に認めるとは思えません。 最終的に争いになった際はどうかというと、相談員の方が「しれない」と表現して いるように、非常に微妙な判断になると思われます。 労基法15条では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されており、 解釈としては【絶対的明示事項】として、 ①労働契約の期間 ②就業の場所、従事すべき業務 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる 場合における就業時転換に関する事項 ④賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の 時期、昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項 というようになっています。 そして15条2項では「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する 場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」 と規定されています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html 今回のケースでは、1.に関しては「交通手段」に関することなので、 【絶対的明示事項】に含まれているものではありません。 (含まれいないから構わないという意味ではありません) 2.は「始業及び終業の時刻」と「休日」に関することなので、 上記③に当てはまることなりますが、「派遣元は知らなかった」 という部分が微妙な判断になると思います。 それでも知った以上は、契約通りの状況にする義務はあると思います。 ただし、派遣元にはtension553さんの就業条件を改善する義務があります。 派遣法の正式名称に含まれているように、派遣法の趣旨には「派遣労働者の 就業条件の整備」ということが謳われており、同法36条では派遣元責任者に 「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること」を義務付けています。 派遣元にはtension553さんが契約通りに就業できるようにする義務があります。 ですから、まずは、辞める前提ではなく改善してもらうように話をして、 改善出来ない場合は、労基法15条の2項の規定で、即時退社すれば 良いのではないかと思います。 まず、1.に関しては、通勤手段の確保を申し出てみてください。 日々tension553さんが依頼しなければならないような手段ではなく、 派遣元社員による送迎かタクシーの利用などが妥当な要求だと思います。 もし交通費が自己負担の契約になっているのであれば、少なくとも タクシー代からバス代を引いた差額は請求できるものと考えます。 マイクロバスが無料なら、当然派遣会社の全額負担です。 2.に関しては、Aさんが早退したり平日に休んだりするのと、tension553さんの 契約には関連性が無い為、Aさん不在時にも就業できるようにしてもらうか、 出勤しなくても賃金を保証してもらうかのどちらかで交渉してみてください。 今まで早退させられたり休まされた分の賃金も請求できます。 金額としては、tension553さんには全額請求する権利がありますが、 休業として、賃金の6割で妥協してみても良いと思います。 この請求に関しては、辞めるとしても権利があるものになります。 3.に関しては論外で、tension553さんが派遣先と交渉する必要はありません。 「私の雇用主は派遣元なので、派遣先の担当者に伝える必要はない。 伝えるのは派遣元の担当者の仕事です。」と言って、突っぱねてください。 おそらくこのような要求をして即時改善してくれるのは、ごく一部のコンプライアンス 意識の高い派遣会社だけで、ほとんどの派遣会社は我慢するように言うか、 契約の変更を申し出てくると思います。 労働契約の変更に関しては、労使双方の合意が無ければ無効なので、 tension553さんが合意しなければ良いだけです。 (労働契約法9条を参照してください) http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html 上記全て、特に2.に関する変更が即時されなければ、労基法15条の2項に 適用されて、即時退社が可能だと思います。 交渉すべき相手は派遣元です。 頑張って交渉してみてください。

  • 他人のせいにしないで、水曜日はマイクロバスが来ません。 主人や家族が会社迄送ってくれるのは無理なので辞めたいです。て言えばいいのではないですか。 あくまで、Aさんは善意で言ってくれたが毎週、毎週そうなるとはよきしなかった。と思います。 私も、地方に仕事で行って寮まで徒歩30分。此れが、他の女の子達を連れて歩くと40分、50分かかります。最初は、寮に帰る社員さんに送って貰う事もありましたが、時間前に早く帰りたがった女性のトバッチリで早く上がらせられるようになりました。その結果、通常の仕事終了時刻にやっと着く。着替えて、足の遅い女の子が途中で「歩けない。」って座り込むのを宥めながら帰ると1時間遅く終る社員さんと同時に帰宅と言う事もありました。 私の感覚だと、1時間位は歩く覚悟でも毎日は大変なので自宅から自転車を持ってきます。 最大1時間30分自転車で走って職場迄行った事があります。 (1時間歩くのも、1時間30分走るのもスポットの仕事です。通勤の為に職場に一番近い駅に自宅から自転車を持って来た事もあります。田舎では当然ですね。) また、免許を持っていないのでバイクの免許を取ってスクーターで通っていた人もいます。 貴方も、Aさんばかり頼るのではなく別の手段を考えたらどうですか。 水曜日は来ないと言う事は、貴方と同じ状態の人は他にも居ます。その人達はどのような手段で通勤しているのか想像を働かせて自力で通う方向を考えた方が良いです。

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  • 辞める辞めないはたしかに派遣元会社に相談すべき事項で決して派遣先企業に話す内容ではありません。 通勤があまりにも不便過ぎますよね。 それがどうしても苦痛なのであれば、辞めてしまうのも仕方ないでしょう。 派遣元会社が何と言おうが、派遣元会社に辞めたい旨を話して辞めればいいと思います。 ただ、辞めるにしても30日前の告知が通常は必要です。 それも絶対条件ではないですが。。。

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