解決済み
失業保険給付制限中のアルバイトについて 自己都合退職により現在給付制限中なのですが、アルバイトをしたいと考えております。受給中ではなく給付制限の段階では、「就職」と判断されない(雇用保険加入の対象にならない)範囲内であれば、失業保険支給額に影響しないという認識で間違いないでしょうか(週20時間未満のアルバイトであれば、日給金額や1日の労働時間は特に考慮しなくてもよいのでしょうか)?
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一般的な認識では、 (1)申請前はバイト自由 (2)待機期間中はバイト厳禁 (3)給付制限期間中はバイト可能だが、①週20時間未満 ②失業認定報告書への記入(ハロワへの申告)が条件のようです。 (4)受給中は上記➀、②に加えて、➂4時間以上労働日の手当ては後回し、4時間未満の収入に対し減額支給という条件が加わります。 給付制限中の収入については、上限なしと考えてよろしいかと存じます。 あなたのご認識で間違いないと思われます。
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