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有給休暇について。私の有給は毎年4月切り替えです。一年前の有給が消化しきれてない為、まだ今年に入って一回も今年の有給を使…

有給休暇について。私の有給は毎年4月切り替えです。一年前の有給が消化しきれてない為、まだ今年に入って一回も今年の有給を使ってません。来年の5月から後半から産休に入りますが、今から有給届けを出して4月切り替えの20日間の有給を5月後半に取るのは、やっぱりダメですか?社長が承諾してもらえば、取れるんですか?

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回答(4件)

  • 労働者が申請したら拒否はできないので、社長の許可は必要ありません。 有給休暇は労働日に取るとこが原則なのですでに産休申請をしているなら産前での有給休暇の使用はできないと思います。産後8週間に有給休暇を使用すると会社側が法律違反になる可能性があるそうです。 https://ikujikyugyou.com/sanikukyu/syutte/#st-toc-h-5

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  • 3月末で消滅してしまう有給を取らせて貰えるのか?と言ったら、普通は無理ですけど。 有給を多く付与するのは会社の自由なので社長が良いと言えば可能です。 ただ5月末というのが産休期間だとすると有給の場合、手当てが相殺されて出ないのでは?って思います。

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  • 質問が分かり難い・・・・ ①2022年4月に支給された有休・・・2024年3月が使用期限 ②2023年4月に支給された有休・・・2025年3月が使用期限 ③2024年4月に支給された有休・・・2026年3月が使用期限 2024年5月に使えるのは②と③に支給された有休です。 もちろん③で支給された有休(20日)も使えます。 会社に相談したら良いと思いますよ。

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  • もう産休の処理はしてるんですよね? ということは産休期間中には有給は使えません。 社長の というか会社の同意があれば産休は取り消せます。

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