解決済み
育休給付金について教えてください。 実際あるかはわからないのですが…。給付金受給中に雇用契約書の内容が変わり、雇用保険に加入しなくてよいような勤務形態になった場合、その時点で給付金支給が打ち切られるなどあるでしょうか? 支給要件には「被保険者であること」と記載があるので、つまり何らかの事情で被保険者でなくなった場合、やはり受給資格がなくなるという理解でよろしいでしょうか。
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認識の通りです。 雇用保険の被保険者でなければ育児休業給付金は受給できません。 なので、育休中に雇用保険の喪失をすると、喪失日を含む支給単位期間以降は給付金はもらえません。
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