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国保減免について。 12/31締めで会社を退職するのですが、労働問題やパワハラなどで争っております。自己都合退職になるの…

国保減免について。 12/31締めで会社を退職するのですが、労働問題やパワハラなどで争っております。自己都合退職になるのか、正当な理由による自己都合退職になるのか労働組合を入れて会社側と争い中です。退職届は12月には出しており、「正当な理由のための退職と明記して出しました。」 退職後に離職票が届いてからハローワークにいきますが、自己都合退職となってた場合はハローワークにて異議申し立てをして特定理由離職者になる形でしょうか? 年明けすぐに転職先に行くので失業給付は申請はしませんが、国保には令和6年1月から3週間ほど加入する形になりますので、減免申請するにあたって特定理由離職者の証明が必要になりますよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    12月31日退職で 1月30日までに 再就職し 月末日が 無職でない(社保ではない)期間がないなら 国保料はそもそも発生しない 1月1日加入 1月30日までに脱退の場合 国保は 同月得喪がないので、保険料がない 保険料がないので、 非自発的離職の軽減は必要ないです ※ これが 12月30日退職とか 2月再就職とか だと 話がかわる。

    ID非公開さん

  • ハローワークから特定理由離職者と認められるためには、ハローワークにその根拠となる証拠を示す必要があります。それを元にハローワークが特定理由離職者にあたるかどうかを判定します。 国保の減免措置については自治体によって異なるので、お住まいの役場に確認してください。

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