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建設業現場作業員の社保加入について。建設業で事務員やってます。上司は「請負契約だから社保入らないで大丈夫」と言ってるんで…

建設業現場作業員の社保加入について。建設業で事務員やってます。上司は「請負契約だから社保入らないで大丈夫」と言ってるんです。建業許可無しで軽微な工事を請負でやるとしても、本業ある人が夜勤だけとか毎日日払いのためにバイトをするとかそういう人たち弊社の社保入れない状態が普通になってます。入れないとヤバいと思います。詳しい方教えてください。 2次協力会社です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    上司の言っている事が正しいなら、その人たちは一人親方、つまり個人事業主の扱いです。 個人事業主は各自で加入する必要があります。 まぁ社会保険加入させるのが嫌で偽装請負なのかもしれませんが。

    ありがとう:1

  • 本業がある人が夜勤に出ているのであれば、日雇い労働者扱いではないのでしょうか? 本業で社会保険を加入しているのではないでしょうか? 本業がある人が、質問者さんの会社で雇用保険だけ入っているのですか? 会社は、法人ですか? 個人の場合、従業員の数が5名以下であれば社会保険は任意になります。

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    ありがとう:1

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