解決済み
障害者雇用(障害手帳を所持している)又は障害者で有る従業員(障害手帳を所持している)を雇っている企業について、例えば障害者で有る従業員が、「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)私に難しい事を言われたり、難しい仕事を要求されても出来る訳が無い、理解出来る訳が無い」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)誰にでも出来る様な簡単な仕事しか本当に出来無い」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)無理は本当に出来無い、過剰労働なんて全く持って無理だ」「障害者に対して(障害手帳を持っている人間に対して)パワハラ行為、いじめ等何てもってのほかだ」等と激怒したり(ぶちギレる、怒鳴る等)言い返すのは立派な言い訳、口答え、屁理屈等と捉えられてしまうのでしょうか? いくら障害者だからと言ってもそう言った激怒する行為(ぶちギレる、怒鳴る等)、言い訳、口答え、屁理屈等が余りにも多い場合、例え障害者で有っても会社を解雇(クビ)とされてしまうのでしょうか? 障害者が契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事も有り得てしまうのでしょうか? 回答宜しくお願い致します!
ちなみに、私は高卒社会人17年目の現在35歳です。 今年の4月に障害手帳(療育手帳、B判定です)を取得致しました。
188閲覧
1人がこの質問に共感しました
障害者雇用であっても、「他者と良好な人間関係を築ける」「所定の勤務時間や勤務日数を働ける」「仕事や作業を行う能力や技術を持つ」というのが採用条件や応募要件になります。
1人が参考になると回答しました
書いてあることなら、雇用を継続し難いとされてもおかしくないです
< 質問に関する求人 >
障害者雇用(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る