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障害者雇用(障害手帳を所持している)又は障害者で有る従業員(障害手帳を所持している)を雇っている企業について、例えば障害…

障害者雇用(障害手帳を所持している)又は障害者で有る従業員(障害手帳を所持している)を雇っている企業について、例えば障害者で有る従業員が、「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)私に難しい事を言われたり、難しい仕事を要求されても出来る訳が無い、理解出来る訳が無い」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)誰にでも出来る様な簡単な仕事しか本当に出来無い」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)無理は本当に出来無い、過剰労働なんて全く持って無理だ」「障害者に対して(障害手帳を持っている人間に対して)パワハラ行為、いじめ等何てもってのほかだ」等と激怒したり(ぶちギレる、怒鳴る等)言い返すのは立派な言い訳、口答え、屁理屈等と捉えられてしまうのでしょうか? いくら障害者だからと言ってもそう言った激怒する行為(ぶちギレる、怒鳴る等)、言い訳、口答え、屁理屈等が余りにも多い場合、例え障害者で有っても会社を解雇(クビ)とされてしまうのでしょうか? 障害者が契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事も有り得てしまうのでしょうか? 回答宜しくお願い致します!

補足

ちなみに、私は高卒社会人17年目の現在35歳です。 今年の4月に障害手帳(療育手帳、B判定です)を取得致しました。

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    障害者雇用であっても、「他者と良好な人間関係を築ける」「所定の勤務時間や勤務日数を働ける」「仕事や作業を行う能力や技術を持つ」というのが採用条件や応募要件になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 勤怠不良による解雇が妥当。 自分が人事なら契約更新まで待つ事は無く即日解雇にします。 労働生産性の低下を通り越して迷惑を掛けに会社に行ってるようなもんですからね。 あなたが書いてる事は配慮ではなく単なる我儘です。 通常能力不足なら最低賃金の減額特例制度の話で済みますがあまりにも酷いので雇用し続けるとマイナスにしかならない為解雇が妥当。 障害者だから何でも許されると言う思い込みはあなたの世界だけしか通用せず一般社会ではありえない話です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 障害者雇用した場合の配慮に誤解があるようですが 仕事ができるように配慮する という意味です。 お書きになったような事は本人が仕事ができない、だけではなく職場の生産性を下げます。 当然、指導の対象ですし、改善せずに度重なれば契約の打ち切りとなります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 書いてあることなら、雇用を継続し難いとされてもおかしくないです

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