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指定有休消化日について、教えてください。 会社に会社カレンダーがあり、 会社自体は繁忙期の土曜日半日出勤 日、祝は…

指定有休消化日について、教えてください。 会社に会社カレンダーがあり、 会社自体は繁忙期の土曜日半日出勤 日、祝は休みです。 私は、契約社員として雇用されており、契約書には土日祝休みと記載があります。 次年度の年間カレンダーが配布され 確認すると、土曜日が5日間指定有休消化日に設定されていました。 正社員の方は会社カレンダーに合わせて出勤になるので、指定有休消化日が土曜日でも問題ないのかもしれません。 私の場合、契約で土日祝休みとかわしているのに、土曜日の指定有休消化日は使われてしまうのでしょうか? ただただ有休が5日間減ってしまいます。 お給料は、時給ではなく、 月給制になっています。 このような件に詳しい方のご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが正社員と異なり半日土曜日出勤でなく休日なら、その日は休日に代わりないので年休減ることはありません。それなのに保有年休数へらされているなら、休日に年休あててる労基法違反だと抗議してください。

  • 有給休暇は、労働の義務を免除して、賃金を払う制度です。 元々土曜が休みなら労働の義務がないので、有給休暇を充てることは法的に出来ませんから、有給休暇が減らされることはあり得ません。

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