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会社の月1~2回の土曜出勤を休んでるため有給がもうなく産休まであと3ヶ月あるのに上の子が風邪ひいたり等で欠勤になり給料が…

会社の月1~2回の土曜出勤を休んでるため有給がもうなく産休まであと3ヶ月あるのに上の子が風邪ひいたり等で欠勤になり給料が悲惨です。元々土曜出勤は出勤してもやることがないため周りの皆さん休んでるため自分も休んでる状態です。 産休育休中の手当は産休に入る前の6ヶ月前または1年間の給料から計算されると聞きましたがこの調子じゃ産休育休中の手当額が悲惨なことになりそうです。 よく保険料等は456月の給料から計算されると聞きますが産休はやはり産休前の6ヶ月または1年間の標準報酬月額に基づき計算されるのでしょうか? 会社の事務の方に聞いてもまだ産休まで期間あるからと何も教えて貰えません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    産休中は、健康保険から出産手当金がでますが、これは、 休業前の12月の標準報酬額の平均÷30×3分の2×休業日数 です。 また育休中は、育休開始の2年前の間の11日以上勤務した月が12月以上ある方が対象で、支給額は育休開始時賃金日額×100分の67×180になります。 産休は、産休前の12月の賃金、育休開始時の賃金日額は、育休前180日間の賃金の平均値ですので、6カ月ないし12カ月の賃金が、算出の基礎になることは間違いないと思います。 しかし、あなたが、完全月給制であれば、欠勤しても支給額は変わらないはずです。 給与の支払い方法は、就業規則等に出ていると思いますが、日給月給制であれば、欠勤のばあいは、給料日額マイナスになっているかもしれません。

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