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労働基準法 休憩時間 私の会社は定時が9:00〜17:30(12:00〜13:00は昼休憩)です。

労働基準法 休憩時間 私の会社は定時が9:00〜17:30(12:00〜13:00は昼休憩)です。しかし、17:30〜18:00にさらに休憩時間が設定されているため、残業をしようと思うと18:00以降にならないと残業代が発生しません。 このように定時後に休憩時間を設定することには問題がないのでしょうか? 従業員の目線で言うと、この30分の休憩がない方がありがたいのですが。。 ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    問題ありません、労使間で協議し就業規則に定めるなどで、残業休息を付与してかまいません・・・ 労基法34条では、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上と定めているだけで、8時間を超えている場合は1時間の休息を付与していれば法的な問題ありません・・・ しかし、長時間労働は、心身に対する疲労や業務効率の低下を招いたりが懸念されるため、残業に入る前に休息を付与する方が、望ましい場合もあります・・・ それに、休息時間中は、例え残業に入るからといっても労働に従事していない以上は、賃金は発生しません・・・ なので、残業休息の有無は従業員によって意見が異なったりするかも知れませんが、もし、無くしたとするなら、恐らく、今度は休息を挟ませろと不服がでると思います・・・ だから、定時後から、そのまま継続して残業に入るよりも、例え、10分、15分でも休息を挟んで疲れた頭をリフレッシュさせる時間があった方が、業務効率的にも良好のはずです・・・ ただ、30分は長い気がします、10分、15分くらいが丁度イイと思いますし、その残った10分、15分で早く帰れれば不満は少なくなる気がします・・・ と行ってみても、まあ、会社の慣習や就業規則に従ってなされて来た30分休息を、会社が減らすかとなると、それは、労使間で交渉してみないことには、何ともいえないし・・・

  • 以前の会社では、昼の休憩を12:00~12:45にして、終業時刻を17:15 時間外労働をするには15分の休憩を挟むことで1時間の休憩時間となります。 17:30から時間外労働となりました。 労使で話し合い、就業規則を変更して労働基準監督署に届ければ問題ありません。 人それぞれです。17:30から30分の間に夕食を食べることが出来ると言うひともいます。職員にアンケートをとって、たたき台を作って労働者の総意を就業規則に反映させればいいのではないでしょうか。 ちなみに、15分の休憩時間は資料作りをして早めに終わらせて帰り支度をして速やかに帰れるようにしていました。 製造業では出来ないので、段取りをしっかりとやって速やかにやるに越したことはありません。

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  • 問題ないです。休憩に上限はありません。何時間でも休ませてどうぞのスタンスです。

  • 最低でも、15分間は休憩する事が、労基法で定められておりますので、会社によるかと存じますねー❣️⭕️∩^ω^∩good luck❤️

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