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助けて下さい扶養についてです。 給料支給日が20日締めの翌月2日払いです。 契約書では給料日に銀行が休みだったら…

助けて下さい扶養についてです。 給料支給日が20日締めの翌月2日払いです。 契約書では給料日に銀行が休みだったら休み明けに支給と書かれていました。しかし同じアルバイトの方に聞いたところ去年は12/2と12月30日に振り込まれ、1月は給料が支給されなかったらしいです。 私は1月に支給されると思って103万の計算に12月の給料を入れていませんでした。 2日が給料日なのに12月に支給されては扶養を超えてしまうことになるのでしょうか。 給料の支給を遅らせてもらうことを要求するのは駄目でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与収入はあらかじめ給料日の定めがあれば 給料日の属する年分の収入となります ですから12月労働分が1月に支給されることになっていれば その給料が実際に12月に支給されても1月の収入となります 恐らく前年は会社の好意で年末は物入りのため少しでも多く 支給してあげたいということだったのでしょう 今年はどうされるのか分かりませんので 会社にどうされるのかを聞いて前年と同様なら 12月労働分は1月の収入とするように釘を刺しておいてください

  • 令和5年給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書のことですか? もし103万超えたとしても48万超え95万までなら配偶者控除は 48万円以下と同じだと思いますけど。 12月30日にもらう給料が8万として103万+8万で111万 ここから55万引いて56万だからご主人の収入が900万以下なら 38万の控除 それから源泉控除対象配偶者については年収150万まで の収入であれば控除対象者としてカウントされます。

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