解決済み
育児休業給付金・・・会社に問い合わせください https://www.komei.or.jp/komechan/education/education202308/#%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%AE%E5%85%8D%E9%99%A4
なるほど:1
ありがとう:1
社会保険料は、助成ではなく、免除となるだけです。 当該、健保保険料は健保の負担です。 年金は、年金会計の負担です。
厚生年金保険法では、第八十一条の二で(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)とされています。
< 質問に関する求人 >
休暇(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る