教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休手当の給与算定基礎日数について聞かせてください。 給与算定基礎日数とは、土日祝を含むのでしょうか?

育休手当の給与算定基礎日数について聞かせてください。 給与算定基礎日数とは、土日祝を含むのでしょうか?私の仕事は日祝休みで土曜はシフト制です。勤務日数が10日以下であれば算定に含まないと聞いたのですが、土日祝を含むかどうかでかなり違いそうで… お分かりの方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。 宜しくお願いします。

続きを読む

244閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業手当支給の計算のための、賃金支払い基礎日数は、雇用保険法14条に規定される、賃金支払い基礎日数と同様の考え方で、育児休業を開始した前日から各前月の応当日まで遡った期間を1カ月とし、その間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日、または、80時間以上の賃金支払いの基礎となった時間があれば、有効な1カ月とカウントします。 この賃金支払い基礎日数は、給与の支給方式によって異なってきます。 月給制では、基本的に暦日数が基礎日数になり、日給制や時給制の場合は、実際に働いた日数になります。 日曜や祝日、或いは土曜日の所定休日については、月給制の場合は、これらの日数と関係なく暦日数になり、日給や時給では、実際に働いた日数になります。

  • 賃金支払基礎日数のことでしょうか。 賃金支払基礎日数であれば、数え方は「会社による」となります。 ①賃金支払基礎日数=出勤日数 ②賃金支払基礎日数=暦日数−欠勤日数 ③賃金支払基礎日数=所定労働日数−欠勤日数 などがあります。 ①であれば単純に勤務日数のみで、10日以下であれば育児休業給付金の金額計算からは除外されます。 ②③であれば、勤務日数が10日でも、賃金支払基礎日数としての数え方では11日以上になる可能性があります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる