育児休業手当支給の計算のための、賃金支払い基礎日数は、雇用保険法14条に規定される、賃金支払い基礎日数と同様の考え方で、育児休業を開始した前日から各前月の応当日まで遡った期間を1カ月とし、その間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日、または、80時間以上の賃金支払いの基礎となった時間があれば、有効な1カ月とカウントします。 この賃金支払い基礎日数は、給与の支給方式によって異なってきます。 月給制では、基本的に暦日数が基礎日数になり、日給制や時給制の場合は、実際に働いた日数になります。 日曜や祝日、或いは土曜日の所定休日については、月給制の場合は、これらの日数と関係なく暦日数になり、日給や時給では、実際に働いた日数になります。
賃金支払基礎日数のことでしょうか。 賃金支払基礎日数であれば、数え方は「会社による」となります。 ①賃金支払基礎日数=出勤日数 ②賃金支払基礎日数=暦日数−欠勤日数 ③賃金支払基礎日数=所定労働日数−欠勤日数 などがあります。 ①であれば単純に勤務日数のみで、10日以下であれば育児休業給付金の金額計算からは除外されます。 ②③であれば、勤務日数が10日でも、賃金支払基礎日数としての数え方では11日以上になる可能性があります。
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