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特別養護老人ホームのユニット型です。従来型と比較して人員配置基準が多めに配置していることが理想とされてきました。現在3:1だと思います。利用者100人に対して職員が33.33人いなくてはならないという理解は分かりますが、利用者定員に対しての事がイマイチ理解できません。利用者は特養60人、併設ショートステイ20人の合わせて80人です。それに対して職員は何人いなければならないのでしょうか?また人員配置基準は介護職、看護職で、生活相談員、事務員、施設長、どこまで入って計算されるのでしょうか?また利用者の人数は延べではないと思いますが。
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介護職員と看護職員を合わせた人数が27人です。常勤換算でね。フルタイムの正規職員なら1人、週30時間のパートなら小数点第二位以下切り捨てで0.7人とかを合わせた数が常勤換算です。 ちなみに定員に対してではなく「前年度の平均人数」が正確です。
人員基準は3対1などありますが、3人の利用者に対して1人と言う意味はかなり複雑です。労働基準法の1人の8時間、週40時間基準などが関係するので単に3人利用者に1人の介護士ではないですよ。1人の介護士で日に24時間働けませんから。
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