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雇用保険を抜けてからの有休消化について。 10月の途中まで育休を取っており、会社都合で10月末で雇用保険を抜けて同…

雇用保険を抜けてからの有休消化について。 10月の途中まで育休を取っており、会社都合で10月末で雇用保険を抜けて同じ職場で働くことになりました。11月からは1日3時間を週3日で、12月末までの契約です。11月分を働き終えたところで、会社から「有休が17日分残っている。契約内容の一日3時間を週3日の中から取らないといけない。全て消化したければ12月は丸々有休になってしまうがどうするか?」との連絡がありました。 ただ、会社が忙しく、1月からもまた短期間の契約で働くことになりそうです。その場合、有休はまた引き継がれるのでしょうか…? また有休分は1日消化すると3時間分しか給料は出ないのでしょうか?(加入している頃は一日6時間で働いていました) 12月は全て有休にできるほど暇では無さそうです…。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇使用時の賃金は原則として通常の賃金または平均賃金により支払われます。 平均賃金方式であればご質問文のような問題は生じないものと思いますので、通常の賃金であるとして回答します。 通常の賃金では有給休暇使用日に払われた金額と同額が支払われますが、それは有給休暇付与時点での労働条件によります。 残日数17日全ての付与時点での労働条件が1日6時間であったなら、有給休暇使用時に1日3時間勤務となっていたとしても6時間分の給料を受け取れます。 雇用形態が変更されても、有給休暇の残日数はもとより、付与基準となる勤続年数もすべて引き継がれます。

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