教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働時間と残業代について質問いたします。 お詳しい方よろしくお願いいたします。 まず私のこれまでの状況でございま…

労働時間と残業代について質問いたします。 お詳しい方よろしくお願いいたします。 まず私のこれまでの状況でございます。 私は個人商店に正社員で勤めており、現在9時間拘束8時間勤務で週6日(日・祝が休み)で働いております。 入社当初15年程前は入社後に年棒制と言われ残業代が貰えずにおりましたが、 その後の法改正により残業代が付くことになりました。 その時に「週40時間以上の超過分に関して残業代を払う」と説明を受けましたが、 長年に渡り残業代が少なく計算されていて不審と不思議にに思い、 給与計算している顧問の税理士が代替わりした際にに問い合わせたところ 「御社は9時間拘束の7.5時間勤務の指示が出ている」と判明しました。 入社時は8時間労働ときいておりましたので聞いた時は軽くめまいがしました。 (他の社員も誰も7.5時間勤務、休憩1.5時間は知らされてませんでした) これらを踏まえての質問です。 会社側から労働条件改善の申し出がありましたが、2通りの条件を提示をされています。 1.一日9時間拘束8時間勤務の週5日勤務(6日目が残業) 2.一日9時間拘束は変わらないが、6時間勤務で残りの2時間を残業扱い(週6勤務は変わらず) 私は単純に1日8時間労働×週5の40時間が普通だと思っていたので、 2の様な変則的な条件を出され戸惑っております。 上記の1と2ではどのような違いが起こってくるのでしょうか? 2の様な変則的な条件であれば、以前の様に会社にとって都合の良い条件になっているのではと訝しんでおります。 労働条件にお詳しいかた、是非ともご教示いただきます様宜しくお願い申し上げます。 (ちなみに転職は考えておりません)

補足

2の場合も勤務は9時間拘束8時間勤務前提です。

続きを読む

90閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.の場合 週6日就労するのなら、1週間の法定外残業時間は8時間です。 2.の場合 1日6時間が所定労働時間、2時間が法定内残業 6日目の8時間は全て法定外残業、 違いはありません。 無いとは思いますが、2.の場合に 所定外2時間に対して時間外割増を付けるなら 2.が断然有利ですが、

    1人が参考になると回答しました

  • 一度労働時間の記録をお勧めします。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    続きを読む
  • 単純に 1だと、6日目を無くされたらその分の時間外労働手当がつかない。 2だと、毎日6時間を越えた分が時間外労働としてカウントされるが、拘束時間が変らないのならば間に3時間休憩が取れるのかどうかでも変わってきます。 取れてない休憩を勝手にカウントされやすいのは2。 キッチリ休憩が撮れるとか、拘束時間が短くなるなら2。 時間外労働の計算に使われるのは基本給になると思いますので、時間外労働がなければ ↓ 1は週40時間 2は週36時間 の契約になるかと思いますが、基本給がどちらも同じなら、時間外労働の計算は2のほうが良いですよね。 ↓ 残業計算の基準となる基本給(固定残業代があるならば除くが役職手当等は含む)が25万だとして ↓ 1、25万÷月平均所定労働日数20日=12500円(平均日給)÷8時間=1562.5円(平均時給) 2、25万÷月平均所定労働日数24日=10416円(平均日給)÷6時間=1736.1円(平均時給) 固定残業代は2のほうが良いです。 ですが、拘束時間9時間のままで、間にちゃんと3時間休憩がとれるのかどうか。打刻等でちゃんと証拠を残す管理をしているならよいですが、休憩中も結局仕事をするハメになるような会社だと、これは契約上問題ないように3時間休憩を取ったことにしているともとれます。 変形労働制の会社だと1週間(何曜日スタートにして数えているかは就業規則による)40時間を超えたら割増賃金が発生します。 変形労働制の会社ではなければ1日8時間、週40時間を超えたら割増賃金が発生します。 固定残業代(みなし残業)があるような会社だと、また少しかわってきます。

    続きを読む
  • むしろ1の方が変則だと思います。 2は単純に残業を付けるということであって、1は要するに休日出勤をする前提になるということですよね。 ただ、残業扱いにするということで休日出勤ではないという主張なのかな、と思ってしまいます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる