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失業手当と傷病手当は同時受給できないのですか? 鬱病により休職、体調は回復してきてますが 退職を考えてます。

失業手当と傷病手当は同時受給できないのですか? 鬱病により休職、体調は回復してきてますが 退職を考えてます。会社側から傷病手当の支給自体は退職後と言われてますが 退職後も社会復帰は考えているのでその間失業手当の受給もできるのならしたいと考えてます。 失業手当の条件自体はクリアしてますが 傷病手当と、失業手当の同時受給は筋としても不可能と言う情報が出てきます。 自分のケースをまとめると 鬱病により休職→体調は回復しているが退職希望→退職後休職した分の傷病手当を受給 合わせて失業手当を受給 ざっくりな話、うつ病で休んだが治った。しかし転職を考えているので傷病手当及び失業手当を受給希望 不可能なんでしょうか 理解がしきれてないです

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    >同時受給できないのですか? できません。 「失業手当」ではなく、雇用保険の「基本手当」。 働ける状態の人が給付対象。求職活動中に療養が必要な状態が 2週間以上継続すれば、「傷病手当」として給付されます。 どっちにしろ、給付日数が0日になれば終了。 >会社側から傷病手当の支給自体は退職後と言われてます 「傷病手当金」ではなく、傷病手当は、離職後の求職者しか 受け取れません。 健保が給付する「傷病手当金」は、療養に専念している人。 働ける状態なら、給付対象外なのです。 雇用保険からの給付は、働ける状態だった人が対象なので、 この2つは、矛盾しています。 筋として不可能ですね。

    知恵袋ユーザーさん

  • まず、「失業手当」という公的給付は存在しないので、論外です。 雇用保険の基本手当と傷病手当は同時に受給できません。基本手当の受給権者が、私傷病によって労務に就く事ができない日が継続して15日以上に及ぶ場合は、基本手当に代わって傷病手当が支給されるからです。

  • 出来ません……… 自分の例。 前〃職の時。 職安で手続き後、職安で傷病手当の話をしたらまず傷病手当を貰うとこ事だったので、失業保険の延長をしてくれました。 傷病手当も一年だか貰いきって、その後改めて失業保険貰いました。

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  • 同じ日に対して、傷病手当金と雇用保険の給付(傷病手当)を受給することはできません。 が、体調が回復して治った、とあるので、治るまでは傷病手当金、治ってからは求職者給付、とすることはできます。 > 会社側から傷病手当の支給自体は退職後と言われてますが 決定された傷病手当金の支給が退職後(治ったあと)だからといって、その給付が停止されるわけではありません。 またその給付が退職後だからといって、給付を受け取るまで雇用保険の給付が受けられない、ということもありません。 あくまで、同じ日に対して同時に申請している場合が問題です。 質問のケースと違うかもしれませんが、退職しても治るまでの期間が長くかかる場合は、退職後に継続して傷病手当金を受給し(可能な場合)、その間雇用保険の給付は延長手続きを取る、ということが一般的です。

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