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  • 解決済み

年次有給休暇について。

年次有給休暇について。希望を聞いてもまだわからないとか、取るように促しても中々取らない、そんな人達には会社で『日にちまで指定して取らせる』ことできるんでしょうか?義務になったので強制できるようになったんですかね?そしたら今後苦労は減る。 口頭で何度も説明して、文書も3回ほど作ったりしたんですけど、やっと5日消化した…て感じで。本人の意志で取ってもらったほうがトラブルも少ないと思ってるんです……。 計画年休は労使協定を結んでません。 ご教示よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は法に基づいて会社が付与すれば労働者がどのように使おうが使わないでも会社に責務はないです ただし(ここからが質問の本質かと思います) 法に基づいて、有休付与日において10日以上の有休付与者には付与日から1年間のうちに5日間の有休を使用させなければならないように定まってます (これは、少し触れられてる計画付与とは異質なものです) ですから、労働者のご希望を尊重して有休日を設定して最低5日間のお休みをさせる必要があります もし、労働者がその行為に従わないならば企業側は強制的に有休日を設定して休ませないといけません こういう方に限って、のちに休みをさせてくれなかったなんて言い出す輩がいますのでね ただ、次の付与日直前に強制的に皆さん休ませますと業務が成り立たないと思いますので皆さんお希望などを聞いて(希望がない方だけになるが)設定していく必要はあると思います わが社の事例ですが(わが社は10月1日に一斉付与ですが) 9月中旬以降に該当者の皆さんのこの5日間のお休み希望表(有給シフト表1年単位ですが)を作成して記入してもらっておいて管理してます 書かない人は一人毎に職場長が呼び出して本人と面接して書いてもらってます その表をもって職場長は利用をチエックしていきます 原則その日は有休確定です ただし、他の日に有休を取得しての振り替えは自由にできますが、出勤だけっていうのは認めてません

    知恵袋ユーザーさん

  • 義務化の5日分においては促しても取らない場合は労使協定必要なしで有給指定可能となってますが、その方は義務化分の5日は取ってるようなので有給指定はできません。 義務化分取れてるならあとは本人の自由でよいのではないでしょうか?

  • 労働者の意見を尊重して時季指定すれば良いので 毎年年度初めまでに5日の取得希望を出させればいいと思います。

  • 使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内 に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま せん。 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。 また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を 尊重するよう努めなければなりません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf 貴方の会社では、再三再四希望を聞いているようですので、もう時季指定しても問題ないと思われます。

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