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障害者雇用率は、休みが多い障害者でもカウントされますか? 障害者雇用で働いて5年になります。 私は毎日無遅刻無欠席…

障害者雇用率は、休みが多い障害者でもカウントされますか? 障害者雇用で働いて5年になります。 私は毎日無遅刻無欠席で働いています。しかし最近障害者雇用で雇われた55歳の方が、月の三分の一ほど当日欠勤をしています。 55歳の方は、(障害者雇用はクビになることなんてないし、雇用率だって満たせるんだから、体調悪いときは休めばいいんだよ)っていってます。 迷惑にならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    障害者雇用納付金(調整金)のカウントでしたら、就業規則に定める年次有給休暇、休職で休む範囲ではカウントされます。 それを超えての欠勤ですと、月ごとの就業時間数から判断して、1人とカウントされるのか0.5人(重度の場合はそれぞれ倍)、0人になるのかになります。 最後のご質問は勤務先に聞いてください。

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