組合員としての権利をはく奪する(退会させる)基準は、組合の規定によります。 なのであなたの組合がどのような基準で設けているか次第になるので、そちらを見ていただくしかわかりません。 普通は、「文句ばかり言う」だけでは脱会させることはできないと思いますが、あなたの組合にたまたま「文句が著しく多い者は組合員の権利をはく奪する」などの規定が書いているなら、可能です。
組合規程によるのは前の回答者のとおりです。 その中に退会規程がある場合はそれに従うことになりますし、なかったとしても組合大会で動議を上げて、退会を強く要求することは可能でしょう。 また、意見が分かれるようなら、排除したい人達で第二組合を結成することも可能です。 あなた方が出ていくことになりますが、過半数を取れるなら、結果は同じです。
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