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36協定の従業員に対するメリットって全くなくないですか?

36協定の従業員に対するメリットって全くなくないですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 本来は、結ばないどと脅して、所定外労働削減にむけて事業者と相対する労働者の武器ツールが労使協定というものです。というのも労使協定は事業者が犯す労働犯罪を罰しないでくださいという労側提供証文です。 しかし36協定においては残念ながら、労働力を外部から補充せずにうちわの労働者だけで滞留業務処理させたい事業者と、生活費稼ぎしたい労働者が利害一致してグルなので、労使協定の体をなしてないのが現状です。

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  • ないですが協定が無ければ毎月100時間とか残業させられます笑 どちらかと言えば従業員の為のものです!

  • 36協定は労基法上で定められた法定労働時間の例外が認められるためのものです。 ゆえに36協定で定められた上限時間は、法定労働時間の延長線上にあるのです。 「1日8時間の法定労働時間は従業員に対するメリットって全くなくないですか?」ということと同じであり、それはメリット云々ではなく過重労働を回避させるためのものなのです。

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