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退職金についての質問です。 社内規則に退職金適用期間として「入社日から社員でなくなった日の翌日が属する月の前月まで…

退職金についての質問です。 社内規則に退職金適用期間として「入社日から社員でなくなった日の翌日が属する月の前月までの期間が2年以上」で退職金が出ると定められている場合、例えば、2022年4月入社であれば、2024年4月末日の退社でないと退職金は出ないということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 4月1日入社なら、2年に達するのは2年後の4月1日です。 「社員でなくなった日」は、退職日の翌日を指します。 4月30日が退職日なら、その日までは社員で出勤してるハズです。なので「社員でなくなった日の翌日」ということは4月30日が退職日だと5月の2日になります。 なので、「翌日が属する月の前月までが2年以上」だと、4月29日以降であれば、退職金は出ることになります。

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    なるほど:1

  • 「社員でなくなった日の翌日」は2024年5月2日なので、「社員でなくなった日の翌日が属する月の前月」は2024年4月です。 つまり、2024年4月30日を起点に2年遡った日(2022年5月1日)以降が入社日であれば、条件を満たすことになります。

    なるほど:1

  • 仮に2022年4月1日入社であって2024年3月31日が退職日とします。この場合も書かれている条件で2年以上が成立していますね。

    なるほど:1

  • 2年1ヶ月有るので出ると思います。3/30なら、ダメ、3/31以降なのでOKかと思います。

    なるほど:1

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