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質問です。 労働基準法では、残業代は1分単位で支払わなければならないと言う話を聞きました。 詳しい方教えてもらえますか?
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それは労働基準法ではなく裁判の判例です。 よって裁判などに訴えたら1分単位で支払い命令が出ます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
裁判で、1分単位で払うとされました。確か。 しかし、残業や早出指示がないのに払う必要もありません。 つまり10分前に来て働け、帰りも20分やってから帰れと指示があったなら払わなければなりませんが、ダラダラしてて20分過ぎたから払う必要もありません。
まず、通常の賃金は1分単位で支払うことと定められています。 残業代が時間外労働のことであれば、1分単位で労働時間を集計する必要はありますが、1分単位で支払わなければいけないとは決まっていません。もちろん、1分単位で支払われるのが理想ですが、事務処理を簡単にするために月単位でまとめて30分に満たない場合は切り捨て、30分以上は切り上げとすることを許可されています。
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そういうことは決まっていません。 決まっているのは賃金を払わないといけない。という基本原則だけです。 働いた分の賃金を払う→勝手に15分単位とか丸めてはいけない→タイムカードが分単位だから分単位がよろしかろう。 という程度です。 また、タイムカードを押したからと言って労働しているわけではありませんから本来は賃金を払う必要はありません。 ただ、タイムカードを押してから労働をしなかったことを会社が証明する手段がないので、タイムカードの分数を数えるのが昨今では一般的になっているだけです。
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