回答終了
有給休暇について質問させてください。 20年勤めている会社で、一度も有給を使った事がありません…。同僚の皆も申請しないし、申請しずらい雰囲気を会社が出しています。しかし法改正の5日間は会社から使わせないといけない制度は2023年から消化できるようになりました。(本来2019年からの法律ですが…) それはさておき、離職する事になり残りの有給を消化して辞めようとおもうのですが、そこで質問です。 調べた所、私に当てはまる条件は年間で20日に該当いたしました。 会社側から5日の有給使用があったので残り15日あります。 有給は二年で時効消滅してしまうとありますが、私の場合、去年の20日分と今年度どの残り15日合わせて35日申請できる?と解釈しました。 この二年消滅という期間の定義がわかりません。 2024年2月末迄に退職予定です。 2022年2月~2024年2月までに発生した有給が時効以内という事なのでしょうか? 何日あるかわかる方居ましたら宜しくお願いいたします。 再度書きますが、 年間20日あります。 5日間消化。 2024年2月末迄に離職です。
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現在35日であってますが、会社側から5日使用が会社の計画的付与で有給指定日のことならば、今年も5日有給指定日がありませんでしたか? あった場合は残りは30日となります。 有給の1年は付与日から次の付与日までです。 昨年分は1年繰り越しで来年の付与日で2年なので、2022年分は2024年の付与日で消滅となります。 あなたの付与日はいつでしょうか?
有給付与から2年で失効します また、有給は最大で40日までしか繰り越せないので、 あなたの場合は35日であってるかと
20年もいれば単純計算で35日は残ります、5日強制引いてもです。 週一出勤で、後有給と言う嫌がらせで辞めてもいいくらいです。 勿論合法です。
付与されてから2年で消滅です。 入社半年後に付与、以降1年半、2年半…のタイミングで付与されます。 ただ一斉付与を採用している会社だと、特定の日に社員全員に一斉に付与する場合があります。前倒しなら違法ではありません。ということで、貴方の有給がいつ付与されたのか?その日付が大事です。
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