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法人の給与の支給は当月分を当月原則28日に支給しております。 ※超勤手当や夜勤手当等変動する手当は翌月支給になりま…

法人の給与の支給は当月分を当月原則28日に支給しております。 ※超勤手当や夜勤手当等変動する手当は翌月支給になります。 〇〇様は10月31日に退職されておりますので10月27日支給の給与が最終となります。 11月28日支給分は10月の夜勤手当となっております。 この場合10月に有休を使用した分や普通に日勤として出勤した分は支払われないものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • >この場合10月に有休を使用した分や普通に日勤として出勤した分は支払われないものなのでしょうか? その支払いが 10月27日の給与という事です。 ウチも当月払いですが、 もし辞めたらその月の給料が最後です。 なので、よくある翌月払いの会社に そのまま転職してしまうと、 まるまる1ヶ月収入が無くなります。 ある意味当月払いのデメリットです。 僕が、もし転職するなら ボーナスの月じゃないと無理ですね。 ちなみにウチの会社は月給制なので、 有休を取っても給料は上がらないです。 有休で休んだ分は給料が引かれなくなる、 というだけなので。

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  • 10月に有休を取得した分や日勤として出勤した分は、10月27日に支給されています。

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