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法人の給与の支給は当月分を当月原則28日に支給しております。 ※超勤手当や夜勤手当等変動する手当は翌月支給になります。 〇〇様は10月31日に退職されておりますので10月27日支給の給与が最終となります。 11月28日支給分は10月の夜勤手当となっております。 この場合10月に有休を使用した分や普通に日勤として出勤した分は支払われないものなのでしょうか?
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