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有給休暇は法廷通りに付与しておりますが、それ以上に自由に欠勤する社員がいて困ってます。

有給休暇は法廷通りに付与しておりますが、それ以上に自由に欠勤する社員がいて困ってます。出勤率によって昇給額が変わるようにしたいのですが、出勤率98%以上で昇給、出勤率95%~98%は減昇給、出勤率95%以下は昇給なし、とするのは合法でしょうか? 昇給条件が出勤率9割以上とかの会社が多い気がしますが、9割でいいなら有給休暇にプラス20日欠勤できるってことですよね。甘すぎじゃないですか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    かなり厳し目ですが、違法ではないので大丈夫ですよ。 欠勤が常態化しているなら懲戒を重くしていくことが出来ますので、そちらを規定含めて検討されてはどうでしょうか。

  • 昇給に関する労基法などの制約はありませんから、就業規則にて独自に定めて問題ありません。 なお、まずは懲戒処分にすべきではないかとも思います。 昇給は人事などの関係者以外は誰がどれだけ昇給したか、なんて公表はしないので通常は誰も知り得ませんが、 懲戒は賞罰として公表(非違行為を行った従業員に対して企業として懲戒処分をしたことを社内または社外に公表すること)が可能です。 ↓厚労省の「モデル就業規則」の懲戒に関する抜粋です。 (懲戒の事由) 第68条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。 ① 正当な理由なく無断欠勤が ◯日以上に及ぶとき。 ② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。 ③ 過失により会社に損害を与えたとき。 ④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。 ⑤ 第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違反したとき。 ⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。 2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。 ① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 ② 正当な理由なく無断欠勤が △日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。 ③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 ◯回にわたって注意を受けても改めなかったとき。 ④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 ⑤ (以下略)

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