教えて!しごとの先生
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労務に詳しい方、教えて下さい。 月曜日~金曜日迄、勤務時間を、9時~17時迄とし、 土曜日仕事が入った時は、9時…

労務に詳しい方、教えて下さい。 月曜日~金曜日迄、勤務時間を、9時~17時迄とし、 土曜日仕事が入った時は、9時から15時迄の勤務にする。休憩は、昼休み1時間。...これで、週40時間はクリア できると思うのですが、 繁忙期がきて、土曜日出勤でも、15時迄では、あがれなくて 17時迄の勤務になった場合でも、丸々1日 2割5分増し ではなく、時間外手当を2時間相当分だけ支払う様にしたい。 *****この感じでお給料計算が出来るように、 就業規則や社内カレンダーを作成したいのですが***** 就業規則に、月曜~金曜迄 8時間労働と記しておいて カレンダーの土曜日・日曜日・祭日を、完全に「休み」に してしまっても、実際毎日7時間しか働いていなければ 上記の様な、給与計算は可能でしょうか? それとも、1日7時間労働と記して、土曜日も「休み」 ではなく、5時間労働と記してしまった方がいいので しょうか。

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回答(1件)

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    何時から何時までが仕事で、休憩は何分。所定労働時間はそれぞれ何時間と書くのが理想でしょう。

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