回答終了
失業手当について質問です。私は現在病気で仕事を休職しており、 近々休職期間満了で退職する予定です。 傷病手当の給付期間が1年弱残っているため、 病気が寛解するまではそちらを継続して申請する 予定です。 当面傷病手当をもらいつつ休養し、就職活動ができそうになり次第失業手当に切り替えたいと思っています。 その場合、退職日から1年以内であれば 事前の延長申請等せず失業手当の申請が 可能なのでしょうか。 病気や、出産等ですぐに就職活動が出来ない状況の場合は失業手当の延長申請が必要との記事を見たため気になりました。 このあたりに詳しい方是非ご教示下さい。
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延長申請しないと、一部もらえない、あるいは時期によっては一円ももらえない可能性があります。延長申請してください。
下記サイトの緑色の被保険者期間の表の下に「失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。」と書いてあります。 超えると残りが貰えないとも書いてありますので、その後ろに書いてある「特例」を申請できるならしたほうがいいかも。 https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/
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